麻生氏「ナチスの手口に学んだらどうか?」と緊急事態条項

2024年10月6日

自民党議員の「ナチスの手口に学んだらどうか」発言と、改憲して緊急事態条項を設置することの意味について。

麻生太郎氏「ナチスの手口に学んだら」

自民党の重鎮(副総裁)で元総理の麻生太郎氏が、憲法改正をめぐる会合で、

ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていた。誰も気づかないで変わった。あの手口に学んだらどうかね

と発言(2013年7月29日)。

緊急事態条項

緊急事態条項とは、概ね、以下のような憲法の規定。

「緊急事態宣言」が出されたら、議会の機能は停止し、政府が政令・命令を出す形でのみ政治が行われる。

つまり、三権分立が崩れ、政府が好き勝手な法律を制定でき、国民はその指示に従わなければならない(もし、反対の意を表明したような場合、それを取り締まる政令により逮捕されることも可能になる=言論統制)。

独裁政権の誕生である。

よく「海外では…」と言うが

緊急事態条項を設置しようと企む側が必ず使うフレーズが「海外の憲法はみんな、緊急事態条項がある。ドイツだって…」というもの。

だが、他の先進国には、

①憲法裁判所がある

②緊急事態の認定権はほぼ議会にある

③禁止事項がある

④緊急事態の終了規定がある

⑤マスメディアが機能している(例:ドイツの報道の自由度ランキングは16位)

の少なくとも一つは該当し、自民改憲草案とは大きく異なる。

「核保有だ~」「先制攻撃能力だ~」などと言っている勢力がメディアコントロールしているご時世にあって、こんな論調に乗せられてはいけない。

参照:ナチス政権を生んだ緊急事態条項/うり二つの自民改憲案

維新も同類

維新も緊急事態条項を創設する改正案(改悪案)を発表。

憲法改正をめぐり、日本維新の会は、外部からの武力攻撃などの際、政府の権限を一時的に強め、国会の議決がなくても財政支出を可能にすることなどを盛り込んだ「緊急事態条項」を設ける案をまとめました。

NHK「維新 党の憲法改正案に『緊急事態条項』を設ける案」

気づいたら手遅れ…

世界報道の自由度ランキング 70位前後(180か国中)をさまよっている日本における大メディアに乗せられて、「時代に合わせて改憲だぁぁぁぁ」などと言っていると、気が付いたときには大日本帝国が復活していた…なんてことになりかねない。

その時になって「選挙で引っくり返せばいい」では手遅れ。議員の身分を延長できる規定などを盛り込むことは容易に想像がつくというもの。

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